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容器包装リサイクル法 (平成7年6月施行 平成12年完全実施)
容器包装リサイクル法は平成7年、埋め立て処分場の延命(当時の埋め立て残余年数は約13年)と、産業廃棄物が50%近くリサイクルされているのに対し、一般廃棄物(生ごみや容器包装類など)は18%程度とリサイクル率の低さから環境省と経済産業省によってシステム的にリサイクルをしようということで制定されました。
それぞれの義務と責任
法律の制定に伴い、消費者(住民)・市町村(役所)・事業者(メーカー等)にそれぞれの義務が発生しました。
消費者・・・・・・分別排出(資源ごみ・燃やせるごみ・燃やせないごみ・粗大ごみ)
市町村・・・・・・分別収集(曜日ごとに種類別に収集)
事業者・・・・・・リサイクル費用の負担
分別対象の容器