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北海道の容器包装リサイクルと障がい者雇用

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綜合テクノ株式会社では、ITと環境事業で障がいを持った方々の雇用を促進しています。

 

容器包装リサイクル法 平成7年6月施行 平成12年完全実施

容器包装リサイクル法は平成7年、埋め立て処分場の延命(当時の埋め立て残余年数は約13年)と、産業廃棄物が50%近くリサイクルされているのに対し、一般廃棄物(生ごみや容器包装類など)は18%程度とリサイクル率の低さから環境省と経済産業省によってシステム的にリサイクルをしようということで制定されました。

 

それぞれの義務と責任

法律の制定に伴い、消費者(住民)・市町村(役所)・事業者(メーカー等)にそれぞれの義務が発生しました。

 

消費者・・・・・・分別排出(資源ごみ・燃やせるごみ・燃やせないごみ・粗大ごみ)

市町村・・・・・・分別収集(曜日ごとに種類別に収集)

事業者・・・・・・リサイクル費用の負担

分別対象の容器

  • PETボトル
  • 空き瓶(無色・茶色・その他色)
  • 空き缶(アルミ缶・スチール缶)
  • プラスチック類(商品を包んでいる容器) レジ袋などの商品以外は含まない、塩ビはダメ
  • 紙製容器包装(商品を包んでいる容器) 雑誌や新聞、ティッシュなどは含まない
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